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ドイツ 自動車の輸入

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1) 自動車の権利書のコピー
権利書、CERTIFICATE D’ IMMATRICULATION など(自動車は6ヶ月以上所有されていなくてはなりません)

2)登録書のコピー
使用用途や期間などを記すもの。輸入時から6ヶ月前までに発行されたものでなくてはなりません。税関は登録書の代わりに、車両保険証も受け付けています。車両保険証の契約期間は輸入の時点で最低6ヶ月残っていなくてはなりません。

3)海外で使用した自動車の、自動車登録解約書のコピー

お気軽にお問い合わせください TEL 04-2936-8228 受付時間 9:00 - 18:00 [土・日・祝日除く]

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