1) 自動車の権利書のコピー 権利書、CERTIFICATE D’ IMMATRICULATION など(自動車は6ヶ月以上所有されていなくてはなりません)
2)登録書のコピー 使用用途や期間などを記すもの。輸入時から6ヶ月前までに発行されたものでなくてはなりません。税関は登録書の代わりに、車両保険証も受け付けています。車両保険証の契約期間は輸入の時点で最低6ヶ月残っていなくてはなりません。
3)海外で使用した自動車の、自動車登録解約書のコピー
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